有楽町そごうで働いた仲間たちの集い「有楽ちぎり会」
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 第7回(2011年)
 第6回(2010年)
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会長ご挨拶

早いもので、「有楽ちぎり会」も創設以来7年目を迎えました。

今年(2011年)も、5月21日の土曜日に、銀座ライオンで有楽ちぎり会の第7回総会を開催させていただきました。今年は震災もあってか、例年より集まりが若干少なかったようです。会場はとてもシックで落ち着いた和やかな雰囲気に包まれていました。何のわだかまりやしがらみのない有楽町そごうで働いた仲間たちの年に一回の親睦会です。
写真をご覧いただくとお分かりの通り、久し振りの顔、懐かしい顔、歓談の笑顔・・・・・仲良く頑張った仲間たちの楽しい団欒で会場は熱気に包まれていました。今回も、ちぎり会の仲間が集まり、改めての交流、親睦を深めました。 よろしければ、ご希望の方は掲載のスナップ写真をご自由にプリントしてください。

有楽ちぎり会はすでに500人以上の方々がメンバーとして登録されていますが、少々運営費が厳しくなっております。来年に向け、有楽ちぎり会の輪が広がるよう、いろいろ試行錯誤し、幹事一同頑張ってまいります。皆さんもご協力いただき、お仲間同士お誘いのうえ、奮ってのご参加をお待ちしています。
「第8回有楽ちぎり会」は来年、平成24年5月下旬に開催する予定です。

平成23年 夏
有楽ちぎり会  
会長 堀口 鎮男
有楽ちぎり会 会長 堀口鎮男


大阪そごうはなくなりましたが、大阪の街を歩いていましたら、そごうの面影を見つけました。
大阪護国神社の十合奉納の玉垣です。
そごう人の心が永遠に存在し続けることでしょう。


                大阪護国神社                       十合奉納玉垣
メンバー登録
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有楽ちぎり会に参加を希望する方は info【アットマーク】yuraku-chigirikai.com までご連絡ください。
住所、氏名、働いていた時期、電話、FAX、メールアドレスをご記入下さい。
*【アットマーク】には、@を挿入してください。
Eメール
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有楽ちぎり会の近況をご報告します。
連絡を取りたい方を知りたい場合、 info【アットマーク】yuraku-chigirikai.com までメールをください。
*【アットマーク】には、@を挿入してください。
2011年:第7回有楽ちぎり会スナップ
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写真をクリックすると拡大されます。

2010年:第6回有楽ちぎり会スナップ
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2009年:第5回有楽ちぎり会スナップ
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有楽ちぎり会役員
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会 長
副会長
相談役
幹 事
堀口 鎮男
小林 幸弘
笹原 一三
服部 親明
山崎 温代
後藤 秀作
竹下 八郎
浅羽 等
上野 憲一
伊藤 泰助
星  道夫
小口 啓介
山田 浩之
佐藤 研二
 
有楽ちぎり会事務局
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事務局長
総  務
会  計
運  営
後藤 秀作
竹下 八郎
浅羽 等
伊藤 泰助
星  道夫
吉原 彰一
小口 啓介
山田 浩之
佐藤 研二
 
「有楽ちぎり会」会員規約
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第1条
本会は、「有楽ちぎり会」と称す。
第2条
本会は有楽町そごうに働いたことのある従業員を会員とし、会員間の相互親睦を図ることを目的とする有志で組織する。
第3条
会員以外で、そごうに働いた経験があり、本会に参加を希望するものを賛助会員とし、親睦会に参加することができる。但し、賛助会員は本会の役員となることはできない。
第4条
本会は、当面の間、担当役員の住所地に事務局を個別に設置する。
第5条
本会は、年に1回の親睦会を開催する。
第6条
本会は次の役員を置く。
会長1名 副会長2名 幹事17名 なお、以上の中から、事務局を選出する。
第7条
役員の任期は2年とし、前期役員の推薦により選出し、親睦会において承認される。但し、役員の再任は妨げない。また、本会発足時(平成17年5月)は、有志により役員を選出する。
第8条
各役員の任務は次の通りとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に支障あるときは、その職務を代行する。
(3) 幹事は会長、副会長と共に本会の重要事項を審議する。
(4) 事務局は、本会の事務を統括する。
(5) 事務局内会計担当は、本会の会計を執行する。
(6) 会計監査は本会の役員が監査する。
第9条
幹事会は会長、副会長、幹事で構成され8名以上の出席者で成立し、本会の重要事項を全て決定する。
第10条
有楽ちぎり会は会員相互の親睦を目的とし、原則、幹事会の決定事項を承認する。
第11条
本会運営の会費は親睦会参加者一律同額負担とし、親睦界にて徴収する。また、会員または有志からの寄付ある場合は会費に参入し会運営費用に充当する。
第12条
会費は親睦会の費用並びに会運営と事務執行の費用に充当する。
第13条
本会の会計期間は4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、会計担当が経費を精算し、幹事会で承認を受け、次回親睦会に報告を行う。
第14条
会員で氏名、住所、電話番号等に変更が生じた場合は、その都度事務局に連絡しなければならない。
第15条
会員名簿は本会運営と会員・賛助会員相互の親睦以外に利用してはならない。
第16条
本会の運営に関して必要な細則は、幹事会の決議によって定めることができる。
第17条
本規約は平成17年5月21日から実施する。

以 上

注)第5条にて会員名簿を発行することになっていますが、個人情報保護法の関連もあり、名簿は事務局で一括管理いたします。会員間で連絡等取りたい方は、事務局にお申し出ください。